北相ソフトテニスクラブ規約
第 1 章 総 則
第 1条 本会は、北相ソフトテニスクラブと称し、事務所を会長の住所に置く。
第 2条 本会は、相模原市に在住するソフトテニス愛好者相互の親睦と、心身の鍛錬を図り、
地域スポーツの振興に寄与することを目的とする。
第 3条 本会は、第2条の目的を達成する為に次の事業を行う。
1. ソフトテニスの振興及び普及。
2. 各種大会及び講習会の開催。
3. その他本会の目的達成に必要な事業。
第 2 章 組 織
第 4条 本会は、原則として、相模原の地域内に在住する愛好者で、本会の趣旨に賛同した者を以って組織する。
但し、中学生は除く。
第 5条 本会に加入しようとする者は、加入届を会長に提出し、受理された時点で会員の資格が生じる。
第 6条 本会からの脱退は、脱退届を会長に提出し、受理された時点で会員の資格を失う。
但し、脱退した時は、既納の会費は返却しない。
第 3 章 機 関
第 7条 本会には、次の機関を置く。
1. 役員会
2. 総会
第 8条 役員会は、役員を以って構成し、随時開催し、次のことを審議し、総会にこれを図る。
1. 規約改正に関すること。
2. 本会の事業計画に関すること。
3. 予算、決算に関すること。
4. 役員選挙に関すること。
5. その他、本会の運営に必要なこと。
第 9条 役員会は、会長がこれを招集する。
第10条 役員会は、構成員の過半数の出席を以って成立し、議事の裁決は、出席者の過半数で決める。
可否同数の場合は、議長の裁決により決定する。
第11条 役員会の議長は、その都度出席者の中から決定する。
第12条 本会の最高議決機関として、総会を置く。
第13条 総会は、年1回、各年度末に会長がこれを招集し実施する。
第14条 総会は、第8条に示す役員会にて審議した事項の議決を行う。
第15条 総会は、会員の2/3以上の出席で成立し、その過半数の同意を以って議決とする。
第 4 章 役 員
第16条 本会に次の役員を置く。
1. 会 長 1 名
2. 副会長 若干名
3. 顧 問 若干名
4. 会 計 1 名
5. 会計監査 2 名
6. 庶務担当 若干名
7. 指導担当 若干名
第17条 会長は、役員会で選出し、総会で承認を得る。
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
第18条 副会長は、役員会で選出し、総会で承認を得る。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その代理業務を行う。
第19条 役員は、役員会で選出し、総会で承認を得る。
役員は、会長・副会長を補佐し、会の運営業務を行う。
第20条 役員の任期は、毎年4月1日より翌年3月31日迄の1年とし、再任を妨げない。
但し、後任者の任期は前任者の残りの期間とする。
第 5 章 会 計
第21条 本会の経費は、会費(入会金を含む)、寄付金、その他の収入を以ってこれに充て、
会費は下記の通りとする。
1. 入会金 2,000円
2. 会 費 半期 5,000円
3. ビジター料 300円
但し、顧問については、会費を免除する。
第22条 会員の慶弔費は、下記の通りとする。
1. 会員の結婚、葬儀 10,000円
2. 会員のお見舞い 5,000円
第23条 会計は、クラブ会計業務を遂行し、会計監査は、これを監査する。
第24条 本会の会計年度並びに業務年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄の1年間とする。
第 6 章 練 習
第25条 練習の予定は決定次第、連絡網に従って通達される。
追加や変更の通知も同様とする。
第26条 天候不良による練習中止の連絡は原則的には行わない。
第27条 練習の参加は基本的に自由とするが、極力参加する事が望ましい。
第28条 部外者はビジターとして扱い、上記の金額を徴収することで練習の参加を認める。
但し、入部を前提として体験的に練習の参加を希望する者は、初回の練習のみ無料で参加を認める。
付 則
1. この規約は、昭和57年5月9日より施行する。
1. この規約は、昭和58年4月1日に一部改正し施行する。
1. この規約は、昭和59年4月1日に一部改正し施行する。
1. この規約は、昭和59年7月1日に一部改正し施行する。
1. この規約は、昭和60年4月14日に一部改正し施行する。
1. この規約は、昭和61年4月13日に一部改正し施行する。
1. この規約は、昭和62年4月19日に一部改正し施行する。
1. この規約は、平成元年4月16日に一部改正し施行する。
1. この規約は、平成2年4月1日に一部改正し施行する。
1. この規約は、平成4年4月1日に一部改正し施行する。
1. この規約は、平成5年4月1日に一部改正し施行する。
1. この規約は、平成7年4月1日に一部改正し施行する。
1. この規約は、平成9年4月1日に一部改正し施行する。
1. この規約は、平成10年4月1日に一部改正し施行する。
1. この規約は、平成14年4月1日に一部改正し施行する。
1. この規約は、平成17年4月1日に一部改正し施行する。
1. この規約は、平成20年4月5日に一部改正し施行する。
1. この規約は、平成21年3月29日に一部改正し施行する。
1. この規約は、平成22年3月28日に一部改正し施行する。
1. この規約は、平成23年3月27日に一部改正し施行する。